SCWとお客様(これらのエンティティは以下に定義されます)との間で締結されるSCWプラットフォームへのアクセスおよび使用する権利等に関する本Software as a Serviceサブスクリプション契約(サブスクリプション契約)は、最後の当事者がサブスクリプション契約に署名するか、またはこれを参照するサブスクリプション注文書を受諾した日(開始日)をもって成立します。
サブスクリプション契約(SLA、サブスクリプション注文書、および該当する場合はデータ保護契約を含みます)は、SCWとお客様との間の諸条件を定めるものであり、両当事者により締結された場合、両当事者間の法的拘束力を有し、執行可能な契約を形成します。
以下、SCW とお客様を個別に「当事者」といい、総称して「両当事者」といいます。
次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとする:
関連会社 いずれかの当事者が完全所有または支配権を有する会社を意味し、この用語が一般的に適用される子会社および2001年会社法(Cth)で定義される関連団体法人を含む。
適用データ保護法 SCW の提供物および本サブスクリプション契約に関連して SCW およびお客様による個人データの処理に適用されるすべてのデータ保護法およびプライバシー法/規制を意味します。
お客様 本サブスクリプション契約の署名欄に記載された、本サブスクリプション契約の締結時にサブ スクリプションを取得する事業体、または本サブスクリプション契約を参照するサブスクリプション注文書 を意味します。
お客様データ お客様データとは、1)SCWがお客様およびそのエンドユーザーにSCWプラットフォームへのアクセスおよびその利用を提供するためにお客様から提供されたすべての情報、および2)SCWがお客様(管理者)の代理として処理者として処理する個人データを意味します。SCWが独立した管理者として個人データを処理する場合、SCWのプライバシーポリシー(最新版はhttps://www.securecodewarrior.com/trust/privacy-policy)に従って行います。
非識別化データ 顧客データ (その派生物を含む) とは、集計、スクラブ、ハッシュ化、不明瞭化、またはその他の処理が行われ、当該データまたは情報が顧客または個人、アカウント、デバイス、または組織と再関連付けまたは識別できないようにされたものを意味します。
欠陥 SCWプラットフォームの外観、操作または機能に重大な悪影響を及ぼす欠陥、エラーまたはバグを意味しますが、お客様の作為または不作為、インターネットまたはインターネットの一部の障害、またはSCWプラットフォームを無効化、消去、変更または害するように設計または使用されたメカニズムに起因または結果として生じる欠陥、エラーまたはバグを除きます。
デバイス 単一のパーソナルコンピュータ、ワークステーション、携帯電話、タブレット、またはその他の電子機器を意味する。
エンドユーザ お客様により雇用され、および/またはその他の権限を付与された者で、SCWプラットフォームへのアクセスおよび使用のためにお客様によりサブスクリプションを提供された者を意味します。
支払不能事由 いずれかの当事者に関して、(1) 当事者がその債務を支払期日どおりに支払うことができなくなった場合、(2) 当事者またはそれぞれの事業もしくは資産の一部に対して管財人または管理人が任命された場合、(3) 当事者の清算決議が提案(または命令)された場合;(4) 管轄裁判所がその旨の命令を下す場合。(5) 管財命令の対象となる場合。(6) 債権者との間で整理スキームを締結する場合、またはいずれかの法域で上記と同様の手続が開始される場合、あるいは事業を停止する場合、またはその恐れがある場合。
知的財産 知的財産権とは、登録・未登録を問わず、特許権、発明に関する権利、著作権および関連する権利、著作者人格権、コンピュータ・ソフトウェアに関する権利、商標権、サービスマーク、商号、ドメイン名、営業権に関する権利、パッシング・オフまたは不正競争について訴える権利、登録意匠、意匠に関するその他の権利を含む、世界中のあらゆる知的財産権を意味します、コード、シーケンス、二次的著作物、著作権、データ・ベース権、企業秘密、ノウハウ、商号、商標、サービス・マーク、特許、小特許、実用新案、デザイン、組織、構造、インターフェース、あらゆる文書(SCWマテリアルを含む)、データ、およびその他の関連する権利を含む、かかる権利の適用または適用権。
悪意のあるコードバックドア」、「ドロップ・デッド・デバイス」、「時限爆弾」、「トロイの木馬」、「ウイルス」、「ワーム」、「スパイウェア」(これらの用語はソフトウェア業界で一般的に理解されている)、または以下のいずれかの機能を持つように設計されたその他のコードを意味します:(a) そのようなコードが保存またはインストールされているコンピュータシステム、ネットワーク、またはその他のデバイスの動作を中断、無効化、もしくは害すること、または不正アクセスを提供すること、または(b) SCWプラットフォーム、お客様のデータのプライバシーもしくはデータセキュリティを侵害すること、またはデータもしくはファイルを損傷もしくは破壊すること。
個人データ、処理、処理者および管理者 は、一般データ保護規則(EU)2016/679(GDPR)と同じ意味を有し、他の適用データ保護法で使用される同様の用語/概念を含むと解釈される場合があります。
SCW Secure Code Warrior 本サブスクリプション契約の署名欄、または本サブスクリプション契約を参照するサブスクリプション注文書に記載されている事業体、およびその関連会社を意味します。
SCWプラットフォーム 本サブスクリプション契約の条件に基づき、特定の特徴および/または機能を有効化し、または含めるためのSCWマテリアル、アップデート、補足、変更、追加および/または適合を含む、インターネットを介したサービスとしてお客様に提供される、Secure Code Warrior Limitedが開発および所有するコンピュータソフトウェアを意味します。
SCWマテリアル SCWがお客様に提供する電子的または書面による補助資料、マニュアル、取扱説明書、技術資料、トレーニング資料、デモ資料、仕様書、その他すべての関連資料であって、お客様がSCWプラットフォームからもアクセスできるものを意味します。
SLAとは とは、SCWのサービスレベル契約を意味し、その最新版はhttps://www.securecodewarrior.com/trust/service-level-agreement。
サブスクリプション 本サブスクリプション契約および該当するサブスクリプション注文書に基づき、お客様が SCW プラットフォームにアクセスし使用する権利を有する期間を意味します。
サブスクリプション料金 SCW プラットフォームへのアクセスおよび使用に対してお客様が支払う料金を意味し、その金額はサブスクリプション注文書に記載されます。
サブスクリプション注文書 SCW がお客様に提供するサブスクリプション、サブスクリプション料金、サブスクリプション期間、その他お客様と SCW が承認した再販業者との間の各取引の詳細を特定する文書を意味します。
サブスクリプション期間 サブスクリプション注文書に指定されたとおり、お客様が SCW 提供物にアクセスできる期間を意味します。
2.1. SCWプラットフォームは、ハンズオントレーニング、チームtournaments 、リアルタイムコーチングプラグイン、複数のスキルレベルに対応した自習学習、オンライン評価など、統合されたセキュアコードトレーニングとツールを顧客に提供します。
2.2. SCWプラットフォームは、お客様用に設定されたアカウントを通じて利用可能となります。SCWプラットフォームのサブスクリプションにアクセスし使用するお客様の権利は、ウェブベースであり、本サブスクリプション契約および該当するサブスクリプション注文書の条項に従ってのみ発生します。
3.1. 本サブスクリプション契約は、開始日に開始され、本サブスクリプション契約の条件に従って早期に終了しない限り、本サブスクリプション契約を参照するサブスクリプション注文書が有効である限り有効である。
3.2. サブスクリプション契約または該当するサブスクリプション注文書の終了または満了により、お客様およびそのエンドユーザーのSCWプラットフォームへのアクセスおよび使用は利用できなくなり、お客様およびエンドユーザーは、SCWプラットフォームおよびその中の該当するデータにアクセスまたは使用することはできません。
4.1. お客様が本サブスクリプション契約の条件を遵守し、すべてのサブスクリプション料金を適時に支払うことを条件として、お客様(そのエンドユーザーを含みます)には、サブスクリプション期間中、標準的なウェブブラウザを介してデバイス上でSCWプラットフォームにアクセスし、これを使用するための限定的、譲渡不能、サブライセンス不能、非独占的なサブスクリプションが付与されます。
4.2. お客様は、そのエンドユーザがSCWプラットフォームにアクセスし使用するのは、その内部業務用途に限られることに同意し、またそのようにするものとします。
4.3. 顧客は、そのエンドユーザーが以下の行為を行わないようにしなければならず、またそのようにさせなければなりません:
(a) SCWプラットフォームまたはその一部をフレーム化、複製、またはその他の方法で再出版、再販売、再配布すること。
(b)SCWプラットフォームに損害を与え、またはSCWプラットフォームもしくはSCWプラットフォームのいずれかの領域もしくはサービスの可用性もしくはアクセシビリティを損なうような方法またはそのおそれのある方法で、SCWプラットフォームにアクセスまたは使用すること;
(c)違法、不法、詐欺的もしくは有害な方法、または違法、不法、詐欺的な非倫理的、不道徳、不適切もしくは有害な活動(違法もしくは悪意のある攻撃のためのスキルの悪用または取得を含みますが、これらに限定されません)に関連して、SCWプラットフォームにアクセスまたは使用すること;
(d) エンドユーザーまたは第三者が、オブジェクトコードおよびソースコードを含むがこれに限定されないSCWプラットフォームの全部または一部を、いかなる形式、媒体または手段によっても、コピー、変更、複製、派生物の作成、ミラーリング、再公開、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、ダウンロード、送信または配布することを試みることを許可すること;
(e) SCWプラットフォームへのアクセスまたは使用を第三者に賃貸、リース、配布、販売、サブライセンス、譲渡または提供すること。
(f)SCWの書面による事前の承認なく、営利目的、非営利目的を問わず、SCWプラットフォームにアクセスし、またはこれを使用すること。
4.4. お客様は、サブスクリプションが指定されたエンドユーザーのためのものであり、複数のエンドユーザーが共有または使用することはできず、該当するサブスクリプション注文書に記載されたエンドユーザーの数量を回避する意図をもってエンドユーザー間で譲渡されないことを認識し、同意するものとします。サブスクリプションは、SCWプラットフォームにアクセスできなくなったエンドユーザーから新たなエンドユーザーに譲渡すること、またはSCWの明示的な同意がある場合にのみ譲渡することができます。
4.5. お客様は、サブスクリプション期間中、サブスクリプション注文書に記載されたライセンス数量にエンドユーザーを追加する権利を有し、その後、お客様は、該当するサブスクリプション注文書に記載されたエンドユーザー1人当たりの価格で、SCW認定リセラーにより該当するサブスクリプション期間(または適切な場合は更新期間)の終了日まで日割り計算された追加エンドユーザー分の請求書を受け取るものとします。
4.6. お客様が、サブスクリプション注文書に記載されたエンドユーザのライセンス数を超過した場合 (かつ、上記第 4.5 条に概説されるプロセスを経なかった場合)、SCW は、その認定再販業者を通じて、追加エンドユーザごとにお客様に料金を請求する権利を留保します。お客様は、SCW の認定再販業者から、該当するサブスクリプション注文書に明記されたエンドユーザ 1 名あたりの価格で、該当するサブスクリプション期間(または適切な場合は更新期間)の終了時に日割り計算された追加エンドユーザ数分の請求書を受領します。
4.7. サードパーティソフトウェア。SCWは、SCWプラットフォームにおいて特定の第三者ソフトウェアおよびオープンソースソフトウェアを使用します。 サードパーティおよびオープンソースソフトウェアは、(a)本契約に定めるライセンス権を減少させたり、該当するSCWマテリアルに従ってSCWプラットフォームを使用するお客様の能力を制限したり、(b)お客様のソフトウェアまたは製品をオープンソースまたは類似のライセンスの下でライセンスする義務をお客様側に生じさせることはありません。
4.8. 関連会社による使用。ただし、(a) お客様は、本サブスクリプション契約の写しを当該関連会社に提供し、(b) 当該関連会社は、SCW の保護に劣らない条件に従い、お客様または自らの利益のためにのみ当該権利を行使することができます、(c)お客様は、アフィリエイトの作為または不作為についてSCWに対して単独で責任を負い、かかる作為または不作為に起因する本サブスクリプション契約の違反についてSCWを補償し、(d)アフィリエイトによるSCWプラットフォームの使用は、ライセンスされたエンドユーザーを計算する目的でお客様の使用量に算入されます。 上記にかかわらず、お客様のアフィリエイトが本サブスクリプション契約を参照するサブスクリプション注文書をSCWと直接締結した場合、当該サブスクリプション注文書はアフィリエイトの別個の義務であり、当該アフィリエイトのみが当該サブスクリプション注文書に関する権利および義務を有するものとします。お客様とは異なる地域のアフィリエイトがSCWプラットフォームへのアクセスまたは使用を希望する場合、両当事者は、かかる目的のために加入契約または現地採用契約を締結するために誠意をもって協力します。
5.1. SCWは、お客様に対するSCWプラットフォームの適合性について、いかなる表明、保証、保証も行いません。
5.2. SCWは、SLAに定める条件に従い、SCWプラットフォームを維持し、すべてのサポートサービスを提供します。
6.1. お客様は、SCWプラットフォームへのアクセス権および使用権に対するサブスクリプション料金を支払うことに同意します。サブスクリプション料金の金額および支払条件は、サブスクリプション注文書に規定されています。ここに明示的に規定されている場合を除き、すべてのサブスクリプション料はキャンセル不可であり、支払われた金額はすべて返金されません。
6.2. サブスクリプション料金には、物品サービス税 (GST)、付加価値税 (VAT) を含むがこれに限定されない、適用される税金は含まれておらず、該当する場合は料金に上乗せされます。
6.3. お客様は、本サブスクリプション契約またはサブスクリプション注文書を締結したことにより、 お客様が負担する可能性のある該当する税金の支払いについて責任を負うものとします。
6.4. お客様が請求書のいかなる部分についても異議を申し立てることを希望する場合、お客様は、SCWが承認した再販業者に、当該再販業者とのお客様の合意に従って通知しなければなりません。
7. 1 本サブスクリプション契約に関連して、各当事者またはその関連会社は、開示当事者が受領 当事者に対して秘密として扱うことを望む特定の秘密情報(本契約で定義される)を、他方の当事者またはその 関連会社(以下「開示当事者」)に開示するか、または既に開示している場合があります。 以下に定める例外を条件として、「秘密情報」とは、いずれかの当事者が他方の当事者に、直接的または間接的に、書面、口頭、または有体物の検査によって開示した情報のうち、(i) 「秘密」、「専有」、またはこれらに類似する指定がされているもの、または (ii) 開示された状況に基づいて、合理的な人物が秘密であると信じるであろうものを指します。秘密情報は、開示されるビジネス情報、技術情報、その他類似の情報を含め、書面または口頭の形式である場合があります。両当事者の各秘密保持義務は、本契約に基づき開示された相手方当事者のすべての秘密情報が、受領当事者の作為または不作為を問わず公知となり、一般に入手可能となるまで存続するものとする。
(a) 秘密保持義務 受領当事者は、開示当事者の秘密情報を、本サブスクリプション契約または関連す るサブスクリプション注文書に基づく履行を目的とする場合に限り使用することができ、かかる秘密情 報の秘密保持を、少なくとも、受領当事者が同様の重要性を有する独自の専有情報の秘密保持に使用す るのと同程度の注意をもって、ただしいかなる場合においても合理的な注意を下回ることなく、保護するも のとする。 ただし、受領当事者は、(i) 受領当事者が適用法または有効な裁判所命令に従うために必要な範囲で、かかる秘密情報の開示を行うことができるものとします、ただし、受領当事者は、開示当事者が保護命令を求めることができるように、かかる開示が必要であることを開示当事者に事前に書面で通知し(かかる通知が法的に許容される範囲において)、開示当事者の費用負担で、かかる保護命令を求める努力において開示当事者に合理的に協力するものとします;または (ii) 受領当事者の取締役、従業員、会計士、弁護士、財務アドバイザーおよび独立請負業者 (以下「代表者」という。)で、本引受契約または関連する引受注文書に基づく履行目的に関連して当該情報を知る必要があり、かつ、 受領当事者との書面による合意により当該秘密情報の秘密保持を保護するよう同様に拘束される者。 受領当事者は、秘密情報の誤用または流用に気付いた場合、速やかに開示当事者に通知するものとし、その代表者による本サブスクリプション契約の違反について全面的に責任を負うものとします。
(b) 除外。 本契約に記載される秘密保持義務は、(i) 受領当事者の作為または不作為によらず、公知であるか、または公知となり、一般に公有利用可能となった情報、(ii) 開示当事者のファイルおよび記録により開示直前の時点で示されているとおり、開示当事者が開示時点ですでに受領当事者が所有していた情報、(iii) 当該第三者の秘密保持義務に違反することなく、受領当事者が第三者から入手した情報、(iv) 当該第三者が秘密保持義務を使用することなく、受領当事者が独自に開発した情報には適用されないものとします;(iii) 受領当事者が、かかる第三者の秘密保持義務に違反することなく、第三者から入手したものであること、(iv) 受領当事者が所有する文書その他の有力な証拠により示されるとおり、開示当事者の秘密情報を使用または参照することなく、受領当事者が独自に開発したものであること、または (v) 開示当事者が、もはや秘密情報ではないと書面により判断したものであること。
7.2 データ保護とプライバシー。 両当事者は、適用されるデータ保護法に基づく義務を遵守することに同意します。 お客様データの処理については、SCWのデータ処理に関する補遺(DPA)の最新版が適用されるものとします。 DPAは、https://www.securecodewarrior.com/trust/data-processing-addendum。
7.3セキュリティおよびコンプライアンス。 SCWは、SCWプラットフォームを提供するにあたり、商業的に合理的な業界標準のセキュリティ技術を使用します。SCWは、ISO/IEC 27001、27701、SOC(Service Organisation Control)Type 2などの国際規格に準拠した情報セキュリティポリシーおよび保護措置を含む適切な技術的および組織的対策を実施し、維持することにより、お客様データのセキュリティ、完全性、機密性を保持し、かかるデータへの不正または違法な開示または破損、アクセスから保護します。SCWのセキュリティおよびプライバシーの取り扱いに関する詳細については、SCWのトラストセンター(https://www.securecodewarrior.com/trust)をご参照ください。
8.1. SCWは、SCWプラットフォームに関する全ての知的財産権を含むがこれに限定されない、SCWプラットフォームに関する全ての全世界的な権利、権原、利益および所有権を所有し、保持します。従って、お客様は、本サブスクリプション契約およびSCWプラットフォームへのアクセスおよび使用により、SCWプラットフォームの所有権または権原がお客様またはそのエンドユーザーに譲渡されないことを認識し、同意するものとします。
8.2. お客様は、SCWが、エンドユーザを含むお客様がSCWプラットフォームの運用に関連して提供する提案、改善要求、推奨またはその他のフィードバックを使用またはSCWプラットフォームに組み込むためのロイヤリティフリーの、世界的、譲渡可能、取消不能、永続的なライセンスを有することを認め、同意するものとします。
8.3お客様データの使用 SCWは、SCWプラットフォームを提供するために、サブスクリプション注文書の期間中、(a)技術的な問題を防止または解決するため、(b)お客様のSCWプラットフォームの利用状況を観察するため、(c)SCWプラットフォームを改善するため、および/または(d)その他お客様の要求に応じて、お客様データを使用し、処理することができるものとします。SCWは、法律または法的手続により強制される場合、またはお客様により書面で明示的に許可される場合を除き、お客様データを開示しないものとします。
8.4顧客データの所有権。 本契約で明示的に付与された権利を除き、お客様は、お客様データに対するすべての全世界的な権利、権原、および利権を保持します。
8.5 非識別化データ。 SCWは、事業の運営に関連して、非識別化データを収集、使用および処理することがあります:(a)SCWプラットフォームに関するベンチマークおよび類似の運用統計の作成、および/または(b)現在および将来の製品およびサービスの提供、開発、改善。ただし、かかる非識別化データは、お客様または個人、アカウント、デバイス、組織を特定するためにSCWが使用できるものではありません。 ただし、かかる非識別化データは、お客様またはいかなる個人、アカウント、デバイスまたは組織も特定するためにSCWが使用できるものではないことを条件とします。非識別化データは、本契約において「秘密情報」とはみなされません。
各当事者は、サブスクリプション期間中、適用される法律および規制により要求される適切な保険を維持することに同意するものとし、これには、雇用者賠償責任保険、公共賠償責任/製造物賠償責任保険、専門家賠償責任保険、およびサイバー保険が含まれるものとします。
10.1. 各当事者は、以下を表明し、保証する:
(a) サブスクリプション契約を締結する正当な権限を有する者であること。
(b) 各自が、引受契約に基づく各自の義務を、十分な注意、技能および専門性をもって遂行すること。
(c) サブスクリプション契約に規定されている場合を除き、相手方当事者と従業員またはその他の関係にあると自称しないこと。
10.2. お客様は、以下の事項を認識し、同意するものとします:
(a) 本サブスクリプション契約を締結するにあたり、自らの技量および判断、またはアドバイザーの判断に依拠していること。
(b) すべてのSCWマテリアルを含むSCWラーニングは、SCWの顧客一般に提供される標準的なサービスおよびマテリアルであり、お客様または関連会社の要件を満たすために開発されたものではありません。
10.3保証の免責。 ここに定める明示的な保証を除き、Scw プラットフォームは「現状有姿」かつ「利用可能な状態」で提供されます。法律で許容される最大限の範囲において、Scw およびそのライセンサーは、明示または黙示を問わず、権原、特定目的への適合性、機能性、商品性、または非侵害の保証を含む一切の保証および表明を明示的に否認します。 Scwは、Scwプラットフォームが中断なく動作すること、意図された結果を達成すること、顧客の要件を満たすこと、安全であること、またはエラーがないことを保証しません。 ただし、法律で認められている最大限の範囲において、法律で義務付けられている保証期間がある場合は、法律で義務付けられている保証期間に限定されるものとします。
11.停止。 SCWは、(i)誠実な紛争の対象とならないサブスクリプション料金の支払遅延/不払い、(ii)お客様によるSCWプラットフォームの不更新、(iii)お客様またはそのエンドユーザーによる第4条(お客様の権利および制限)の違反、(iv)悪意のあるソフトウェアの導入、セキュリティインシデント、またはお客様、SCWもしくはSCWの他のお客様へのその他の危害を防止もしくは対処するためにSCWが合理的に必要と判断した場合、お客様のSCWプラットフォームへのアクセスを停止することができるものとします。SCW は、かかる停止をお客様に通知します。SCWは、商業的に可能な限り、影響を受けるエンドユーザーまたはSCWプラットフォームへの停止を制限するよう真摯に努力し、停止に至った問題が解決次第、直ちにその可用性を回復します。かかる停止は、本サブスクリプション契約に基づくお客様のその他の義務に何ら影響を及ぼしません。SCWからお客様に対する一時停止の通知から30日以内に一時停止の基礎となる状況が解消されない場合、SCWは、理由の如何を問わず、直ちに本サブスクリプション契約を解除することができるものとします。
12.1. いずれかの当事者は、以下の場合、相手方への書面による通知により、本サブスクリプション契 約および該当するサブスクリプション注文書を直ちに終了させることができる:(a) 他方の当事者が、本サブスクリプション契約または該当するサブスクリプション注文書の重 要条項に違反し、これを是正することができない場合、(b) 他方の当事者が、他方の当事者から書面による通知を 受けてから 10 営業日以内に違反を是正しない場合:(i)違反を主張しない当事者が、違反を主張する当事者に対し、かかる違反を書面により通知し、(ii)違反を主張する当事者が、かかる通知を受領してから10営業日(または両当事者が相互に合意したその他の期間)以内に、かかる違反を是正しなかった場合、(c)いずれかの当事者に関して支払不能事由が発生した場合、または(d)法執行機関もしくは裁判所が、当事者に対し、かかる是正を要求もしくは要請した場合。
12.2 本サブスクリプション契約が満了または終了した場合、すべてのライセンス(および SCWLearning Platform にアクセスし使用するお客様の権利)は直ちに停止するものとします。
13.1. SCWは、自己の費用と負担において、(a)お客様によるSCWプラットフォームの正規の使用が第三者の著作権、商標権または特許権を侵害したと主張する無関係の第三者からお客様に対して提起された請求(以下「請求」といいます)を防御または解決し、(b)当該請求についてSCWが合意した和解金または当該請求の結果として管轄裁判所により当該第三者に最終的に裁定された損害賠償金を支払います。SCWプラットフォームの通常の操作、所有、または使用が第三者の知的財産権を侵害することが判明した場合、またはその可能性があるとSCWが判断した場合、SCWは、その選択および費用負担により、以下を行います:(i)SCWプラットフォームへのアクセスおよび使用を継続する権利をお客様に確保する、(ii)SCWプラットフォームが侵害されなくなるように修理、修正または交換する、(i)または(ii)のいずれも不可能な状況においては、(iii)補償の原因となったSCWプラットフォームに対して支払われたサブスクリプション料金を、SCWが第三者からのクレームを通知されたことが確定した日から該当するSCWプラットフォームの残りの期間に対して計算した日割りで返金します。
13.2. 本補償は、以下を条件とします:(i) お客様が侵害のクレームについて速やかに通知し、その防御において合理的な支援を提供すること、(ii) SCW がかかるクレームの防御または和解を管理する唯一の権利を有すること、ただし、和解がお客様側の支払または責任の認諾を必要としないこと、(iii) お客様が防御または和解のプロセスを妨げる行為を行わないこと、または SCW が合理的に指示する行為を行わないこと。
13.3SCWは、以下の事項から生じるいかなる請求に対しても補償義務を負わないものとします:(a)SCWが供給していない、またはSCWが書面で承認していない製品とSCWプラットフォームの組み合わせ、(b)SCWが書面で承認しない限り、お客様または第三者によるSCWプラットフォームの修理、調整、修正または変更、(c)お客様がSCWプラットフォームの非侵害バージョンをインストールして使用することを拒否した場合、または(d)本サブスクリプション契約に違反してSCWプラットフォームを使用した場合。 本第13条(補償)には、補償の対象となる請求に関するSCWの全責任が記載されています。
14.1. 第13条(免責)に基づくSCWの義務を除き、本サブスクリプション契約または該当するサブスクリプション注文書に起因または関連する一切のクレームについて、いずれかの当事者が他方の当事者に対して負う責任の上限は、いかなる場合においても、クレームの原因となった事象に先立つ12ヶ月間にお客様がSCWプラットフォームへのアクセスおよびその使用に対して支払った、または支払うべきサブスクリプション料金と同額を超えないものとします。この責任制限は、SCWとお客様との間の明示的な取引の一部であり、お客様が支払うべきサブスクリプション料金の設定において支配的な要素でした。
14.2. 上記にかかわらず、いずれの当事者も、契約または不法行為の有無にかかわらず、偶発的、間接的、懲罰的、例示的、特別、結果的または予見不可能な損失、損害または費用、利益の損失、収益の損失、予想される貯蓄の損失、事業の損失、機会の損失、データの損失または破損について、たとえそのような損失または損害が発生する可能性を知らされていたとしても、他方に対して責任を負いません。
15.1. 本サブスクリプション契約、および本サブスクリプション契約の条項に基づくSCWプラットフォームへのアクセスおよびその使用に起因または関連する紛争は、その抵触法の規定にかかわらず、以下の法律の専属的管轄権に準拠し、解釈されるものとします:
(a) SCWの事業体がSecure Code Warrior Pty Limitedである場合:ニューサウスウェールズ州シドニーに所在する管轄裁判所におけるニューサウスウェールズ州法;
(b) SCWの事業体がSecure Code Warrior 、Incである場合:ニューヨーク州ニューヨーク市に所在する管轄裁判所において、ニューヨーク州法。
(c) SCWの事業体がSecure Code Warrior Ltdである場合:イングランド、ロンドンに所在する管轄裁判所におけるイングランドおよびウェールズの法律。
15.2. 非公式の紛争解決。両当事者は、本サブスクリプション契約、またはいずれかの当事者の権利および/もしくは義務、または本サブスクリプション契約によって企図される取引に関する両当事者間の論争は、可能な限り第一審において、かかる論争を解決する権限を有する両当事者の適切な代表者間の非公式な会合および協議によって解決されるものとすることに合意する。
16.1.代理権の不存在。本サブスクリプション契約およびお客様がSCWプラットフォームにアクセスし、これを使用する権利は、お客様とSCWとの間にいかなるパートナーシップ、合弁事業、雇用、フランチャイズまたは代理関係をも確立するものではありません。
16.2.譲渡。いずれの当事者も、他方の当事者の書面による事前の同意(その同意は不合理に留保され、 条件を付され、または遅延されることはない)がない限り、本サブスクリプション契約または本サブスクリプション契約に基 づく権利および義務を譲渡することはできない。かかる同意なしに、本サブスクリプション契約または本サブスクリプション契約に基づく権利および義務を譲渡しようとする試みは、無効とする。上記にかかわらず、いずれの当事者も、合併、統合、または売却に起因して、それぞれの企業構造によって、またはそれらの企業構造間で行われる完全または部分的な譲渡について、その同意を留保、条件付け、または遅延させる権利を有しない。
16.3.存続。本サブスクリプション契約のうち、その条項により、本サブスクリプション契約の終了または失効後も履行を必要とするセクションは、現地の法律により認められる限り存続する。これらの条項には、第 1 条 (定義)、第 7 条 (秘密保持)、第 8 条 (知的財産)、第 10 条 (保証)、第 13 条 (補償)、および第 16 条 (その他) が含まれます。
16.4.完全合意。本サブスクリプション契約、サブスクリプション注文書および関連するデータ処理契約は、SCW とお客様の間の完全な合意を構成します。本契約は、その主題に関する従前または同時の通信および両当事者間の従前の合意に優先し、両当事者が署名した書面による合意以外には、修正または更新することはできません。本サブスクリプション契約の条項とサブスクリプション注文書の条項が矛盾する場合は、本サブスクリプ ション注文書が優先するものとします。疑義を避けるため、本契約書の日付後に両当事者が署名または受諾した場合でも、お客様が提供する購入注文書、または類似の書式の異なる条件または追加条項には、いかなる効力または効果もないものとします。
16.5.権利放棄。本サブスクリプション契約のいかなる違反の権利放棄も、その他の違反の権利放棄とはならないものとし、いかなる権利放棄も、書面により行われ、権限を有する当事者の代表者が署名しない限り、効力を生じないものとします。
16.6.分離可能性。管轄権を有する裁判所が、本サブスクリプション契約のいずれかの条項が違法、無効、または執行不能であると判断した場合であっても、残りの条項は完全な効力を有し、両当事者は、可能な最大限の範囲で、削除された条項を有効にするように本サブスクリプション契約を修正するものとします。
16.7.正本。 本サブスクリプション契約は、電子的な対訳を含む対訳で締結することができ、各対訳は原本とみなされるが、これらすべてを合わせると同一の文書を構成するものとする。
16.8第三受益者の不存在。 本サブスクリプション契約のいかなる条項も、明示または黙示を問わず、両当事者および両当事者の各承継人または許可された譲受人以外の者に、いかなる権利、救済、義務または負債も付与することを意図しておらず、また付与する予定もない。
16.9通知。 16.9 通知 本サブスクリプション契約で要求または許可される通知、要請、要求、またはその他の通信は、書面 で行われ、本サブスクリプション契約に言及し、(a) 直接交付された場合、(b) 書留郵便または配達証明郵便 (受領証の返送を要求し、郵便料金前払い) で送付されてから 4 営業日後、(c) 速達宅配便に預託してから 2 営業日後、(d) 書面で受領を確認した場合、または (d) 電子メールで送付された場合に有効となります。 すべての通知は、以下に定める住所、または当事者が書面で指定する当事者のその他の住所に送付されます。SCW宛の場合:Attn: CEO , 265 Franklin Street, Suite 1702, Boston, MA 02110 United States of America;Eメール経由の場合:legal@securecodewarrior.com および法務部宛のコピー:Eメール:contracts@securecodewarrior.com。
16.10 不可抗力。 いかなる当事者も、ストライキ、欠乏、暴動、反乱、テロリズム、高度持続的脅威、火災、洪水、暴風雨、爆発、地震、インターネ ット停止、天災地変、戦争、政府の行為、または当該当事者の合理的な支配を超えるその他の事由による義務の不履行または 遅延(SCW が義務を履行している場合は、お客様の支払義務を除きます)を理由として、本契約上の責任を負いません (また、本サブスクリプション契約に基づき、その履行は免除されるものとします)。 SCWは、かかる事由が発生した場合、可能な限り速やかに、影響を受ける義務の提供を再開するためにあらゆる合理的な措置を講じます。
以下の署名は、本サブスクリプション契約の諸条件に対する両当事者の合意を確認するものです。
権限を有する署名者が署名し、または受諾した場合、各当事者は、本サブスクリプション契約の条項が、両当事者間の法的拘束力を有し、かつ強制力のある合意を構成することに同意するものとします: